ティータイム


第1話 省エネルギーと行政書士(1)−文系と理系

 記念すべき第1話にこの話題を選んだのは、本サイトを訪問された方が少なからず疑問をもたれたのではないかと想像されることにお答えしようと思ったからです。

 省エネと交通事故とのとり合せに合点がいかないと思われていることでしょう。きっと支離滅裂な組合せと思われているに違いない!
話せば長い物語となってしまいますので、極々かいつまんでお話します。

 学校教育の中では、文系と理系に大別されております。高校からして学ぶ内容がコースによって大きく異なっております。
 当初は、そのような分類で問題なかったのでしょうが、現代社会は否応無しにその垣根を取り払ってしまいます。
 私が社会にでたころは、パソコンの奔りみたいなものは存在するにはしていましたが、一部のマニアが遊んでいると言っては失礼でしょうが、その程度のものでした。 ましてや汎用コンピューターは、一部の技術者しか取扱えない代物でした。ところが現在では、パソコンを老若男女・文系理系に関わらず使いこなしております。  

 法律関係の仕事といえば、法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)を筆頭にして、まさに文系の独壇場みたいなものでしょう。 理系的な要素が必要なものとして、特許などを扱う弁理士や測量の知識が必要とされる土地家屋調査士等があるにはあります。 しかし、基本的には文系出身者がほとんどです。

 果たして文系出身者がといっては失礼かも知れませんが、「高度に発達した情報化社会に発生する様々な科学技術的要素を含んだ問題の本質を理解し、問題解決できるのだろうか?」 と疑問に思うことが度々ありました。

 甘い考えかと思われるでしょうが理系出身者が法律を学べば、もっと違ったアプローチが可能ではないかと考えたのです。 物理学、化学、生物学の学際分野から新しい研究が生まれるように、「理科的人間が法律という極めて文系的な分野を学べば面白いことができるかもしれない。」 「理科系出身者だからできる分野があるのではないか。」といった単純な発想がきっかけとなったのでした。

 それまでの私は全くの理科系人間(「第10話 大空への憧れ(1)」 「第15話 アマチュア無線」)でした。それこそ法律の「ほ」の字も知らないといって過言ではありませんでした。
憲法・民法・刑法の基本書を休日や通勤電車で読み漁り、放送大学を視聴したりして少しずつ学んでいきました。
 学んでいくうちに段々と面白くなって、とうとう資格試験を目指すようになったのです。

 司法試験を目指した時期もありました。過去2回受験しましたが、合格できる可能性は限りなくゼロに近いことを悟り、別の資格に切替えました。
行政書士を選んだのは、法律関係資格の中でも入門資格といわれているように比較的簡単に合格しそう(当時は)なことと業務範囲が広範であることにあります。
 当時は仕事の関係で東京都に住んでおり、東京で受験し合格しました。その後、東京都行政書士会で試験合格者向けのガイダンスが開催され、 その時の講師(お名前は忘れてしまいました)の熱弁に強く感動し、無謀にも開業を決意したのでした。
 その講師の先生は、従来の行政書士の業務分野のみならず新規分野の開拓に大変熱心でした。その中でも医療用具の承認申請といった理工学的知識が要求され、 当時の行政書士が手もつけられないような分野を開拓されておりました。
また、ちょうどプログラムの著作権登録が注目され始めた時代でもあり、このような業務に特化すれば私にも活路が開けるのではないかと考えた次第です。

 紆余曲折を経て、1987年(昭和62年)に佐賀市で開業しました。この旨、講師の先生に報告しようとの消息を東京都行政書士会に問い合わせましたところ何と既に他界されているとのことでありました。 当時の熱弁は、癌に侵された身体に鞭打ち後進のために思いの丈をぶつけられていたのだなと胸が熱くなる思いがしたのでした。

 開業後は、一応専門分野を薬事法関連、著作権法関連業務としておりましたが、会社設立、記帳代行、農地転用、内容証明、告発状、嘆願書など来るものは拒まず、 勉強しつつ仕事をこなして行きました。
 しかし、肝心の医療用具の承認申請は開業後1年にしてやっと1件受託、著作権登録に関してはゼロという惨憺たる状況でした。 東京では山のようにあるということでしたが、市場調査もせずに田舎で開業したつけを支払わされることになってしまいました。

 このような時、損害保険会社の査定をしておられた方から交通事故の保険金請求を専門とする研究会に誘っていただいたのがきっかけで 交通事故関連業務を行うことになりました。
 その研究会で交通事故の損害賠償請求に関する知識を叩き込まれました。また、私独自に交通事故調査に関する研究も開始しました。 これは理科系出身者として科学的・工学的なアプローチにより、他の行政書士ではできない新分野を開拓できるのではないかと考えたからです。

 これで「行政書士」の部分に関する概要を書きましたが、余りにも長すぎるようなので、「省エネルギー」に関しては、話を改めたいと思います。


<参 考>
 第61話 行政書士について

2008/04/24新規

2009/04/08更新

第2話 省エネルギーと行政書士(2)


ティータイムTop山浦綜合事務所 Tel.0952-71-1075 Fax.0952-71-1095Top

Copyright(C) 2008-2009 Yamaura Office All Rights Reserved.